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〔離婚の際の慰謝料〕

「慰謝料」というのは、不法行為によって損害を受けた人が、その精神的苦痛に対する代償として相手方に求めるお金です。
例えば、交通事故とか、名誉毀損とか、婚約解消とか‥・さまざまですよね。金額は、交通事故の場合だとある程度の基準があるのですが、名誉毀損とか婚約解消となると、まさにケースバイケースで、どれくらい精神的に傷ついたかによって、高〜くなったり、安〜くなったりするわけです。
さて、離婚の場合の「慰謝料」ですが、責任がお互いさまの場合や、どっちに責任があるわけでもない性格の不一致の場合は、「慰謝料」は0円。もらうことも、支払うこともありません。
気になるお値段ですが、法律的には上限はありません。でも残念ながら、最低保証もありません。年齢・結婚年数・苦痛の度合い・生活水準などを考慮して額を決めるわけですが、だいたいの相場は、不貞行為で100万〜250万円。暴力で50万〜150万円といわれているようです。
では、「慰謝料」は請求さえすれば、必ずもらえるかというと、これがそうではなく、相手方がどのくらい、資産(財産)をもっているかにかかってきます。法律には『離婚の際は必ず慰謝料を支払うこと』とか『浮気したときは、最低100方円を支払うこと』なんて規定はありません。
要するに、いくら請求しても、相手方にお金がなければ、どうしようもないということなのです。
そんなわけで、現実には『こんな相手とは、さっさと別れたい。どうせお金もないだろうから、慰謝料なんて、いらないわ!』というケースも結構あるようです。
ただし、お金があるのに無いフリをして、慰謝料は無しと書いた『離婚協議書』にサインをさせる相手方もいるかもしれませんので、離婚時に文書を取り交わすときは、十分ご注意ください。
いずれにしても「慰謝料」を離婚後の生活費としてアテにするというのは、極めて危険です。離婚後に必要なお金は、前もって、ヘソクリするなり、働いて貯めておくなりしておかないと、いざ離緒してから、お金のことで『つら〜い、おもい』を、しちやうかもしれませんよ。
〔“離婚”に向けてのワンポイントアドバイス〕
〜いざという時のための「シェルター」の活用〜
配偶者からの暴力は、DV(ドメスティック・バイオレンス)と呼ばれ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因に認められています。2001年に施行されたDV防止法によれば、殴る、蹴るなどの「身体的な暴力」の他に、暴言を吐くなどの「精神的な暴力」、暴力によって性行為を強要する「性的な暴力」もDVに含まれています。
あなたが、DVが原因で離婚をお考えであれば、次のような証拠を集めておくと有利になります。
☆暴力を受けたときの医師の診断書・ケガの写真
☆暴力を受けた日時や状況の記録(日記など)
☆暴力を認めた相手の発言の録音や第三者の証言
尚、暴力により、あなたの生命・身体に危害が及ぶ恐れがあるときは、
@都道府県にある配偶者暴力相談支援センターに「シェルター」(披害者を隔離して保護する施設で、加害者からの接見を防止するため場所は非公開とされています)への保護を依頼する。
A裁判所に「保護命令」(加害者に対して、6ヶ月間の接近禁止や住居付近からの2ヶ月間の退去を命ずるもの)を申し立てる。
・・・などの対策を早急にとりましょう!
それでは、離婚のポイントをまとめておきましょう。
〔協議離婚〕
離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚がありますが、
両当事者の話し合いで成立する協議離婚が全体の91%を占めています。
近年、離婚は再び増加の傾向にあります。協議離婚の場合、@夫婦共に離婚する意思があり、
Aその意思により離婚届を作成し受理され、
B(未成年の子供がいる場合は)子供の親権者を決めることで、離婚自体は可能となります。しかし、現実問題として離婚するにあたっては、お金・戸籍と姓・子供に関することを、
はっきりと決めなければならないのはいうまでもありません。
〔離婚を迫られたら〕
離婚届は、夫婦そろって提出する必要はなく、印鑑証明書の添付が義務付けられているわけでもありません。
したがって、離婚を迫っている相手が勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。
この離婚届の無効を主張するには煩雑な手続きを必要としますので、
心配な場合は、離婚届不受理申出書を市区町村役場に提出しておくとよいでしょう。
提出後6か月間は、相手から離婚届が提出されても受理されません。
6か月経過後は再提出しないと効力がありませんのでご注意ください。
〔離婚を決意したら〕
離婚の話を相手にする前に、証拠となるものを集めておいた方がよいでしょう。
【財産分与請求のためには】
・給与明細・源泉徴収票などの収入がわかるもの
・婚姻中に築いた預貯金額がわかるもの(通帳)
・購入した家財道具・貴金属などの領収書
・婚姻中に購入した不動産の登記事項証明書
・借入金があれば、金銭消費貸借契約書・金融機関からの請求書
【慰謝料請求のためには】
・不貞行為の場合・・・立証のためのメモ・領収書などのコピーなど
・暴力を受けた場合・・傷の写真・診断書など
【養育費の請求のためには】
・数か月間の生活費をまとめたもの(家計簿)
〔離婚の話し合いの前に〕
T.財産分与や慰謝料は離婚後でも請求できますが、離婚成立前に解決しておいた方がよいでしょう。なお、財産分与は離婚成立日から2年、慰謝料は3年を経過すると請求できなくなります。
また、どちらも現金であれば原則として課税されませんが、不動産や株式の場合は課税対象となります。
U.未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらか一方を親権者と定めないと離婚届は受理されません。
子供の利益・環境を最優先させて決めるのが原則であり、
どちらの親が親権者となることが子供のために適切かを考えて決める必要があります。
親権者の変更は家庭裁判所での手続きが必要であり、なかなか認められませんのでご注意ください。
また、養育費・面接交渉(子供を引き取らなかった親が子供と会ったり、手紙を交わしたりする権利)の方法は、
できるだけ具体的に取り決めておいた方がよいでしょう。
〔離婚の話し合いが終了したら〕
取決めた内容を、離婚協議書などの文書にして、第三者立会のもとに双方が署名捺印しておくとよいでしょう。
なお、財産分与・慰謝料・養育費などの金銭の取決めについては、
支払いが滞ったときのことも考慮に入れ、執行認諾文言付の公正証書にしておくことをおすすめします。
■当事務所にご依頼の場合
依頼者の方の利益を最優先に考えた慰謝料請求や離婚協議書の作成をいたします。
・納得できる金額の慰謝料を受け取れる請求になっているか
・支払いを確実にしてもらえる工夫がなされているか
・税金のことを考慮した離婚協議書になっているか
・子供のことを十分配慮した離婚協議書になっているか
・その他、離婚しようとしている方が気になっていることについて
■標準手数料
下記手数料は目安としての料金ですので、事案の難易度により実際の手数料と異なる場合があります。
なお、戸籍謄本などを取得するための手数料・離婚協議書を公正証書にする場合の公証人手数料は、別途ご負担頂きます。
ご相談 |
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初回 |
原則として無料 |
2回目以降(1時間) |
6,300円 |
調査費 |
10,500円 |
離婚協議書作成 |
63,000円 |
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離婚協議書の立会い、第三者(愛人)への慰謝料請求についてもご相談ください
お問合せはお気軽に!
TEL:
03-3936-1105 info@nice-suga.net
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