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「慰謝料」というのは、不法行為によって損害を受けた人が、その精神的苦痛に対する代償として相手方に求めるお金です。
例えば、交通事故とか、名誉毀損とか、婚約解消とか‥・さまざまですよね。金額は、交通事故の場合だとある程度の基準があるのですが、名誉毀損とか婚約解消となると、まさにケースバイケースで、どれくらい精神的に傷ついたかによって、高〜くなったり、安〜くなったりするわけです。
さて、離婚の場合の「慰謝料」ですが、責任がお互いさまの場合や、どっちに責任があるわけでもない性格の不一致の場合は、「慰謝料」は0円。もらうことも、支払うこともありません。
気になるお値段ですが、法律的には上限はありません。でも残念ながら、最低保証もありません。年齢・結婚年数・苦痛の度合い・生活水準などを考慮して額を決めるわけですが、だいたいの相場は、不貞行為で100万〜250万円。暴力で50万〜150万円といわれているようです。
では、「慰謝料」は請求さえすれば、必ずもらえるかというと、これがそうではなく、相手方がどのくらい、資産(財産)をもっているかにかかってきます。法律には『離婚の際は必ず慰謝料を支払うこと』とか『浮気したときは、最低100方円を支払うこと』なんて規定はありません。
要するに、いくら請求しても、相手方にお金がなければ、どうしようもないということなのです。
そんなわけで、現実には『こんな相手とは、さっさと別れたい。どうせお金もないだろうから、慰謝料なんて、いらないわ!』というケースも結構あるようです。
ただし、お金があるのに無いフリをして、慰謝料は無しと書いた『離婚協議書』にサインをさせる相手方もいるかもしれませんので、離婚時に文書を取り交わすときは、十分ご注意ください。
いずれにしても「慰謝料」を離婚後の生活費としてアテにするというのは、極めて危険です。離婚後に必要なお金は、前もって、ヘソクリするなり、働いて貯めておくなりしておかないと、いざ離緒してから、お金のことで『つら〜い、おもい』を、しちやうかもしれませんよ。
“離婚”に向けてのワンポイントアドバイス
〜いざという時のための「シェルター」の活用〜
配偶者からの暴力は、DV(ドメスティック・バイオレンス)と呼ばれ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因に認められています。2001年に施行されたDV防止法によれば、殴る、蹴るなどの「身体的な暴力」の他に、暴言を吐くなどの「精神的な暴力」、暴力によって性行為を強要する「性的な暴力」もDVに含まれています。
あなたが、DVが原因で離婚をお考えであれば、次のような証拠を集めておくと有利になります。
☆暴力を受けたときの医師の診断書・ケガの写真
☆暴力を受けた日時や状況の記録(日記など)
☆暴力を認めた相手の発言の録音や第三者の証言
尚、暴力により、あなたの生命・身体に危害が及ぶ恐れがあるときは、
@都道府県にある配偶者暴力相談支援センターに「シェルター」(披害者を隔離して保護する施設で、加害者からの接見を防止するため場所は非公開とされています)への保護を依頼する。
A裁判所に「保護命令」(加害者に対して、6ヶ月間の接近禁止や住居付近からの2ヶ月間の退去を命ずるもの)を申し立てる。
・・・などの対策を早急にとりましょう!
それでは、離婚のポイントをまとめておきましょう。
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