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業務内容 - 遺言 相続 離婚 SERVICE

相続=相続トラブルの解決                                                  >業務内容top-遺言-相続-離婚

〔相続トラブルは、何故起こるのでしょうか?〕

ヒト(相続人)・モノ(相続財産)・仕組み(相続制度)の3つの角度から相続トラブルの原因を考えてみましょう。

@ヒト(相続人)
当たり前のことですが、相続人が1人だったらトラブルは起こりませんね。相続財産を全部自分が相続するだけですから‥・ところが、相続人が2人、3人‥・それ以上となると、「自分のもらう分は、やけに少ないなあ」とか、「あいつの方が、自分よりたくさん相続するようだ」とか、まあ、トラブルの火種となるワケですね。

⇒《兄弟姉妹は、親が亡くなったときから、そう、相続発生の瞬間から、仲があやしくなり、場合によっては戦闘状態になる》…気をつけよう!

Aモノ(相続財産)
テレビのドラマでは、よく「大富豪の相続をめぐる骨肉の争い」なんていうのがありますが、人間の欲望は限りないものですので、相続財産が多くて高額であれば、当然、トラブルの火種となりますね。
では、相続財産が少なくて低額だったらどうでしょうか?ショボくて、テレビドラマにはなりそうもないですが、「少ない」=「わけにくい」、「低額」=「とりあい」となって、残念ながら、これもやはり、トラブルの火種となるんですねぇ〜。

⇒《「ウチは財産が少ないから大丈夫!」とタカをくくってはいけない。財産が少ないと、かえって分け方がむずかしいんだ》…気をつけよう!

B 仕組み(相続制度)
時代劇を見ていると、父親が子供のひとりに「ソナタに家督(かとく)を譲る」とか言ってますよね。昔の日本は、家督相続制だったので親の全財産をひとりの子供(通常は長男)が相続するのが原則でした。
今の日本は、均分相続制に変わり、長男も次男も、長女も次女も末っ子も、「みんなで仲良く平等に分けましょう!」です。
ただ、クリまんじゅうが1個、クルミまんじゅうが1個、バターまんじゅうが1個あって、「これを5人で平等に分けてね!」って言われても困りますよねえ〜。

⇒《「何でも平等がいちばん!」そうかも知れない。でも、時には、この平等こそが相続トラブルの原因となるんだ》・・・気をつけよう!


〔誰がどのくらい財産をもらえるの?〕

誰が相続人になって、どのくらい財産がもらえるかの目安は、法律で決められていますね。これを、「法定相続人」「法定相続割合」と言います。ここで夫が亡くなった場合を仮定して、ちょっと整理しておきましょう!

@奥さんと子供がいる場合
奥さん1/2
子供 1/2(何人かいれば、この1/2を均等に分ける)

A奥さんがいなくて(離婚・死別・未婚など)子供だけいる場合
子供 全部(何人かいれば、この全部を均等に分ける)

B奥さんがいて、子供がいない、でも、夫の親がいる場合
奥さん 2/3
親 1/3(2人いれば、この1/3を均等に分ける)

C奥さんがいて、子供もいない夫の親もいない、でも、夫の兄弟姉妹がいる
奥さん 3/4
兄弟婦妹1/4(何人かいれば、この1/4を均等に分ける)

D奥さんがいて、子供も、夫の親も、夫の兄弟姉妹もいない
奥さん全部

誰が相続人となるか(法定相続人)の決まりは絶対ですが、「法定相続割合」は、法定相続人全員の合意があれば、変更できます。

孫や甥・姪が相続人となる代襲相続については、紙面の都合で省略しますが、注意して欲しいのは次のことです。
ここでいう“奥さん”は、「入籍が必要で、内縁ではダメ」です。
⇒《ただし、ケースによっては、入籍してなくても認められる場合もあるのであきらめずに相談して欲しい》…ホントです!

ここでいう“子供”は、「実子だけでなく、養子もオーケー」です。
⇒《だから、養子は、「養子先の親(養親)」と「元々の自分の親(実親)」の両方の親に対して相続権があるんだ》・・・ダブルチャンスだね!


相続財産をみんなで仲良く分けられるかな?

故人が残した財産は、現金、預貯金、不動産、株、自動車、骨董品・・・などいろいろですね。これらを全部あらいだして価格を算出するのが−般的ですね。

⇒《生命保険、死亡退職金、借入金がある場合は、相続トラブルの火種となりやすいので、要注意なんだ》・・・大丈夫かな?

さて、誰が相続人となるか(法定相続人)の決まりは、絶対ですが、「法定相続割合」は、法定相続人全員の合意があれば変更できます。
そこで、「誰が何をもらうのか、相続人みんなで決めましょう」という話し合い(遺産分割協議)をして、決まった内容を文書(遺産分割協議書)にして、みんなでハンコを押して「メデタシ、メデタシ!」となります。
だけど、「遺産分割協議」は、もめることが多いんですね。

大事なところなんで、ちょっとまとめておきましょう。


〔遺産分割協議〕

相続人全員が、遺産をどのようにわけるかを話し合います。

T.遺産分割協議の前に
・協議に参加する相続人は全員ですか、他に相続人はいませんか。 ⇒相続人調査
・遺産は確かに被相続人のものですか、他に遺産はありませんか。 ⇒相続財産調査
・被相続人より生前に財産を譲り受けた人はいませんか。 ⇒特別受益と相続分

U.遺産分割協議
・誰が何を相続するかを具体的に決めます。
・全員が納得すれば法定相続分と異なっていても構いません。
・分割のやり方には、通常の分割の他に、遺産を売却してその代金を分割する換価分割や、 遺産を多く相続した人が少ない人に金銭を支払う代償分割があります。

V.遺産分割協議の後に
・遺産分割協議書を作成しますが、特に決まった方式はありません。
・すべての遺産を一つの遺産分割協議書にまとめて作成するのが一般的ですが、 名義変更手続きを考慮して、財産の種類ごとの(例えば不動産のみ)遺産分割協議書を作成しておくと便利です。
・代償分割の場合は、税務署に贈与とみなされないように、『代償分割』の文字を遺産分割協議書に明記しておいた方が無難です。


〔遺産はいつから自分のものになるの?〕

遺産分割協議で自分が相続する財産が決まったら、名義変更手続きにはいります。やっておかないと、「この財産は私のモノですからぁ!」って人に言えない訳ですね。だけど、この手続き、ケッコウややこしいんです。ちょっと整理しておきましょう!

<財産> <手続先> <必要な書類>
預貯金 金融機関 依頼書・通帳・相続人全員の印鑑証明書・被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本
生命保険金 保険会社 保険金請求書・保険証書・死亡診断書・印鑑証明書・被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本
不動産 法務局 申請書・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書
信託銀行 依頼書・株券・相続人全員の印鑑証明書
  証券会社 被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本
自動車 陸運局 申請書・車検証・車検証記入証明証・被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本・自賠責保険証(提示)
貸金債権 債務者 内容証明による通知

⇒《これらの手続きは、財産を相続したヒトがやれば良いのだが…書類をそろえたり、書いたり、専門用語がでてきたり、手続先は平日の5時までだったり》…忙しい人や面倒くさがりの人は専門家をうまく使うことだねっ!


・最近の相続事情〜キーワードは、ここでも“高齢化”

高齢化社会を迎え、被相続人も相続人もかなりの高齢となっています。親が長生きですから、子供が親の財産を相続する年齢が50歳〜60歳。
でも、これって相続人にとっては「遅い〜!」と思いませんか?
例えば、「自分の家を持ちたい!」と思って、親からの相続による資金援助?をあてにしていると、いつまでたっても自分の家はもてません。

そこで子供は親に、「もっと早く!」そう、「生前贈与を受けたい!」と願い出る例が増えています。(相続時精算課税制度のような優遇税制がその流れに拍車をかけています)

ところが、親としては、「老後の面倒を子供に期待してはいけない!」という昨今の風潮から、「生活を維持するには自分の財産が大切!」と思い、生前贈与には消極的とならざるをえない傾向にあります。
このような背景が相続事情にも微妙に変化をもたらし、最近の事例によれば、次のような現象があらわれています。

@親子間の生前贈与をめぐる対立⇒相続前トラブルの増加

A親が、法定相続にこだわらずに、自分の老後の面倒を看てくれる子供(相続人)に、多くの遺産を渡すことを希望⇒遺言作成の増加

B生前贈与を受けた相続人と受けなかった相続人の対立⇒相続時における遺産分割協議の複雑化

さて、これらを含めた相続問題の解決にあたっては、法律の知識はもちろん必要ですが、その家族(親族)の持つ価値観を理解することが必要となります。当事務所では、この法律を超えたその家族(親族)の価値観を理解することに重点をおき、法律半分、その家族(親族)特有の価値観半分で問題の解決をはかります。


当事務所にご依頼の場合
配偶者・子供・親・兄弟姉妹、どのような相続人の方のご依頼に対しても適切なアドバイスをいたします。 また、遺産分割協議の前には、以下のようなアドバイスもいたします。
・親族間で相続のトラブルがおこらないような遺産分割案になっているか
・相続税の節税をふまえた遺産分割案になっているか
・二次相続もふまえた遺産分割案になっているか
・代償分割をうまく活用した遺産分割案になっているか
・その他、相続人の方が気になっていることについて

標準手数料
下記手数料は目安としての料金ですので、事案の難易度により実際の手数料と異なる場合があります。
なお、戸籍(除籍)謄本や残高証明書などを取得するための手数料、不動産相続登記の際の登録免許税等は別途ご負担頂きます。

ご相談  
    初回 原則として無料
    2回目以降 6,300円
相続人調査確定 31,500円
相続財産調査確定 52,500円
遺産分割協議書作成 63,000円
 
遺産分割協議の立会い、名義変更についてもご相談ください
 
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TEL: 03-3936-1105  info@nice-suga.net
 
                                                                       
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