遺言作成 相続手続き 離婚手続き 東京都
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業務内容 - 遺言 相続 離婚 SERVICE

遺言=相続トラブルの予防                                                 >業務内容top-遺言-相続-離婚

〔遺 言〕

相続が開始すると、相続人同士の権利と権利がぶつかり合って、なかなかまとまらないことがよくあります。トラブルが長引いて裁判所の調停が必要となったり、相続財産の分け方で争いがおこり親戚付き合いが終了した・・・なんてことは、つらいことですよね。そこで、今、相続トラブルの予防として、遺言が脚光を浴びています。

遺言は、遺言者の自由意思で財産の分配を決めることができるので、極端な言い方をすれば、法定相続人や法定相続分を無視して書いても構いません。
例えば、ご主人の死後(法定相続人は、奥さん・長男・長女と仮定します)、ご主人の書いた遺言が見つかり「私は、私の死後、全ての財産を家族でも、親戚でもないアカの他人のスガさんにわたします」と書いてあったら、原則その通りになります。

だけど、これだと、スガさんは大喜びかもしれませんが、ご主人名義の財産を全く相続できない、奥さん・長男・長女は、生活に困ってしまうことも十分考えられますよね。
そこで、法律は、以下のように「遺留分(いりゅうぶん)」という法定相続人がもらえる最低割合を定めました。

法定相続人 配偶者 父母 兄弟婦妹
配偶者のみ 1/2      
配偶者と子 1/4 全員で1/4    
配偶者と父母 1/3   全員で1/6  
配偶者と兄弟姉妹 1/2     なし
子のみ   全員で1/2    

先程の例だと、奥さんの遺留分は1/4、長男は1/8、長女は1/8なので、その分はスガさんに請求(遺留分減殺請求)して、取り戻せるということになります。

⇒《ただし、取り戻すには、遺留分だけ財産をもらえなかったことを知った日から1年以内に請求しなくてはならないんだ。それを過ぎると取り戻せなくなるんで、すぐ行動が必要だ。》・・・けっこう「遺言」って強力でしょ!

⇒《上の例だと、奥さんの法定相続分は1/2、長男は1/4、長女は1/4だけど、いくら頑張ってもそこまでは取り戻せないんだ。》・・・う〜ん「遺言」つて奴は、やっぱり強力だよね!

ここは、とても大事なところなので、もう−回繰り返しておきますね。
@遺言は、遺言者の自由意思で書けるので、法定相続人や法定相続分を無視して書いても有効で、相続財産の分配は遺言どおりとなります。

Aただし、法定相続人が、遺留分減殺(いりゆうぶんげんさい)請求をすれば、法定相続人は、遺留分を取り戻すことができます。(法定相続分までは取り戻すことはできません。)

Bただし、ただし、請求しないで、1年経ってしまうと遺言どおりの分配が確定し、法定相続人といえども取り戻せなくなります。
と、いうわけです。


⇒《親に、「遺言を書いて欲しい!」って、なかなか言いづらいかもしれない。だけど、トラブルを防ぎたいというしっかりした理由があるなら、親も聞く耳を持つはずだ》・・・説得してみよう!


〔どんな場合、遺言が必要?〕

自分の死後、親族間に相続トラブルが起こりそうな立場の人をご紹介しましょう。

@子供がいて、再婚した夫
夫の死後、遺産分割協議がまとまらないことが多いのです。
子供の言い分「何でこの義母が、遺産の半分もっていくのよ〜!」
奥さんの言い分「遺産の半分をもらうのは、当然の権利でしょお〜!」

A子供のいない夫婦で、兄弟姉妹のいる夫
夫の死後、遺産分割協議の時に、夫の兄弟姉妹が法定相続分の1/4を盾にして、なかなかハンコを押さない場合があるのです。
奥さんの言い分「夫と2人で築いた財産なのに、何でお姉さんが・・・?」
夫の姉の言い分「弟が、何で私より先に・・・納得させてちょうだい!」

⇒《遺留分の表をもう−度見て欲しい。そう、兄弟姉妹には遺留分はありません。だからねっ、夫が遺言さえ書いておけば、兄弟姉妹にイヤミなんか言われずに、財産は全部奥さんのものになるんだ!》・・・ヌカルなよっ!

相続トラブルの防止だけでなくて、
 法定相続にこだわらず、実情に合わせた遺産分割をしたい場合
 相続権のない人に財産を残したい場合
 事業を特定の人に継承させたい場合
などにも遺言は効果的だ!

⇒《「遺言は天国へ行く直前に書けばいい」って思っているアナタ!それは勝手だけど、ボケちゃってから書いた遺言は無効》・・・愛する人のため、元気なうちに書いとくべきだ!

というわけで、遺言のポイントをまとめておきましょう。


〔遺言の効力〕

T.遺言は、民法が定めた相続人の優先順位・相続割合に優先します。
遺言者が遺言書に「この財産を誰々に相続させる」と書けば、そのとおりになります。
しかし、遺言が優先されるからといって、すべてが許されるとは限りません。 例えば、長年連れ添った妻がいるにもかかわらず、夫が遺言に「全財産を愛人にわたす」と書き、 そのとおりになったら、妻は夫亡き後の生活に困ってしまいます。

U.そこで、民法は法定相続人のために残しておかなければならない一定割合を定めました。それが遺留分です。

【遺留分割合】
法定相続人 配偶者 子供 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 1/2      
配偶者と子 1/4 全員で1/4    
配偶者と父母 1/3   全員で1/6  
配偶者兄弟姉妹 1/2     なし
子供のみ   全員で1/2    

V.しかし、遺留分を侵害する遺言も有効で、遺留分に見合うだけの相続財産をもらえなかった相続人が、 それを知った日から1年以内に請求しなければ、遺言どおりの相続が確定します。

このような方に遺言をおすすめします!
・親族間の相続トラブルを未然に防ぎたい方
・法定相続にこだわらずに、実情にあわせた遺産分割をしたい方

さらに細かい例をあげますと
・相続権のない人に財産を残したい方
・子供がいないご夫婦の方
・先妻(先夫)との間に子供がいて、再婚した方
・事業主の方で特定の人に事業を継承させたい方
・財産の種類、量の多い方
・相続人がいない方


〔遺言Q&A〕

<質 問>

『ペットのための遺言があると聞いたのですが、どんな遺言なのでしょうか?』 
≪解 答≫
『自分にもしものことがあったとき、かわいい犬や猫などのペットの世話は、誰がしてくれるのだろうか・・・』そんな想いから、愛するペットのための遺言を書く人が増えています。
しかし、『愛犬ポチに百万円を相続させる』とか『自分の死後は、猫のニャン太郎にキャットフード3年分を与える』と遺言に書いてもダメですよね。このような場合は、ちょっとむずかしい言葉ですが、「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」を利用することになります。
まず、自分の死後、ペットの世話をしてくれるであろう人(親戚・知人・他人・会社など、どなたでもOK!)を、決めてください。例えば、その方を、犬山猫吉さんとします。
次に、遺言を書きますが、内容は、『犬山猫吉さんに、私の財産の○◇△を遺贈します。その代わり、愛犬のポチを死ぬまで大切に飼育して、死後はちやんと埋葬してください』とします。
『財産の○◇△を…』のところが犬山猫吉さんへの遺贈で、『愛犬のポチを…』のところが、犬山猫吉さんの負担となっていますので、「負担付遺贈」と呼ばれています。

<質 問>
『先日、他界した父の遺言書が見つかりました。どのような手続きをすれば、よいでしょうか?』            
<解 答>
見つかった遺言書が、遺言者自身がお書きになった「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合、相続人が全員揃っていても開封してはいけません。家庭裁判所で“検認手続き”をしてもらう必要があります。“検認手続き”というのは、遺言書がどんな内容で、どんな筆記具を使用しているか、署名・押印はどうか、などを記録するもので、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きです。
この検認を受けずに遺言書を開封してしまうと、開封した人は5万円以下の過料に処されます。ただし、検認を受けない遺言が無効となるわけではなく、もともと無効な遺言は検認を受けても有効にはなりません。また、検認を受けた遺言書でも、内容に不服があれば裁判で争うことはもちろん可能です。
さて、検認を受けるには、多くの必要書類や立会いなど、かなりの時間と労力がかかります。そう考えると「自筆証遺言」というのは、遺言者にとっては費用もかからず便利なのですが、相続人にとっては少々厄介?かもしれません。遺言をのこすなら、少々費用がかかっても“検認手続き”のいらない「公正証書遺言」の方が、相続人にはありがたい…?かも知れませんね。


当事務所にご依頼の場合
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、どの遺言に対しても適切なアドバイスをいたします。 
・相続人に遺言者の意思が十分に伝わる内容になっているか
・遺留分を考慮した遺言になっているか
・遺言が執行されると相続税がかかるか、かかるとしたらいくらになるのか
・生前贈与と遺言との兼ね合いは大丈夫か
・その他遺言者の方が気になっていることについて

標準手数料
下記手数料は目安としての料金ですので、事案の難易度により実際の手数料と異なる場合があります。
なお、登記事項証明書や固定資産評価証明書などを取得するための印紙代・証紙代、公正証書遺言作成時の公証人手数料は、 別途ご負担頂きます。

ご相談  
    初回 原則として無料
    2回目以降(1時間) 6,300円
調査費(1件に付き) 10,500円
遺言書原案作成 63,000円
    
遺言執行、遺留分減殺請求についてもご相談ください


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